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市街化調整区域で家を建てる時は、土地代以外の費用がかかります。

東松山市M様邸の開発行為許可が通知になり、造成工事が始まっています。

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市街化調整区域に位置するM様邸の計画地は、元々畑だった場所です。

市街化調整区域は、農家の為に考えられた都市計画ですが、農地を宅地に変えたり他人に転売したりという行為が簡単には出来ないようになっています。

 

M様邸は、都市計画法第34条第12号 市条例第4条第1項第2号イの調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅に該当します。

 

なんだか堅苦しくて、意味が分からないですね。

 

簡単に説明すると、20年以上市街化調整区域に住んでいる親族(6親等以内)がいれば該当するという事。

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⑥が6親等ですから、結構範囲広いです。

 

多少駅から離れても良い場合は、市街化区域より土地代が安いので検討する人も多くいます。

 

しかし、気を付ける事があります。

それは、色々と整備された街の土地と違い、土地代だけではわからない費用があります。

 

M様邸では、

農地転用許可、開発行為許可、開発行為に関わる完了検査、適合証明書取得という役所等への申請が必要になります。

そこそこ、かかります。日数もかかります。

 

さらに、造成工事の費用もかかる事も多くあります。

M様邸も近隣ぐるりと畑ですから、境界ブロックは全て新しく設ける事も必要ですし、

道路との高低差があるので、土留めブロック又は擁壁の工事が必要になります。

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駐車場を大きく取りたいとなると、こんな感じに土を取らないといけません。

土って、買っても捨ててもお金がかかる やっかいな物ですので気を付けましょう。

 

他にも、排水や給水の事、場合によっては電気の事でもお金がかかるかもしれません。

 

家づくりに置いて、建物費用以外の費用を把握する事はとても大切です。

土地から購入されるのであれば、なおのこと!

 

計画を練る時は、相対的に考えて下さいね。

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